サラリーマン必見!傷病手当金を申請してみた!

サラリーマン必見!傷病手当金を申請してみた!
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こんにちは、ファイナンシャルプランナーを目指しているゆうです。

年末年始は夫の入院、自分の出産等で病院にお世話になることが多かったんだよね。それに伴い、いろんな給付金、手当金をもらった。
今回は傷病手当金を申請した話をしよう。

入院

有給休暇VS傷病手当金!?

昨年末に、夫が入院しオペをした。もう軽快しているのでご心配なく。
入院と退院後の自宅療養で職場を5日間お休みした。
この5日間の処理をどうしようかと、夫の職場から打診があった。
方法は2つ。
①有給休暇として処理する
②傷病手当金を受け取る

①有給休暇の場合
5日間を有給休暇として処理し、給与は満額支給。
②傷病手当金を受け取る場合。
5日間を欠勤として、給与は5日間欠勤として処理。
全国健康保険協会から傷病手当金が支給される。

・傷病手当金とは
同じ病気やケガで被保険者(サラリーマンね)が働けず、連続して3日以上休業し、給料が支給されない場合に標準報酬日額(標準報酬月額、つまり給与を30日で割った額)の3分の2が休業4日目から給付される。これを傷病手当金という。支給期間は最長で支給開始日から1年6カ月。

こっちとしては、有給休暇として処理してもらえるものと思っていたので、傷病手当金も提案されてちょっとびっくりした。
傷病手当金は有給休暇を使い果たした後に使うものと認識していたからだ。

職場で妊娠中に切迫流産で自宅安静となった子がいた。休んだ期間が長くなり、有給休暇を使い果たしたため、以降は傷病手当金を受給するといったことがあったのだ。

だが、職場の経営者目線から考えたらまた違う見方があるという。
傷病手当金をもらってくれた方が、経営側としては得であるのだ。有給休暇の場合は支払先は職場であるが、傷病手当金であれば支払先は全国健康保険協会のため、職場が払わずに済むからだ。うーん。その通りですね。勉強になります!!

ぶっちゃけどちらでもいいのだが、今回は②傷病手当金をもらうこととした。

傷病手当金振込のハガキが届く

傷病手当金請求の手続きをして、しばらく経った頃、一通のハガキが届いた。
傷病手当金は給与の3分の2だし、最初の3日間は待機日ということで、支給期間にならないことを知っていた。合計5日間なら待機日3日を差し引いて賞味2日分。2日分の手当金なんて大した額もらえないなーと思っていた。

大まかに総支給額30万弱なので、日額が10000円。それの3分の2だと6700円くらい。そして2日分なので1万ちょいかなーって思っていた。
ハガキを見てびっくりよ!

傷病手当金1れれ、な、7万!?
なんでー、どしてー(うれしい悲鳴)!!
急な出費はよくあるけど、こういった臨時収入ってほとんどないからね、不公平なことに(笑)。しかも予想より多いなんて!!ウハウハだわ!
間違いじゃないだろうねー。ハガキをくまなく見てみる。
そして発見した。あれ・・・日数多いのでは?

傷病手当金そうなのだ。支給日数が12日となっている!!
あ、間違いか!?どういうことだ?
記載されている支給期間を見てみると12月28日から1月8日。確かに12日間だ。
夫と一緒に指折り確かめてみた(笑)。

なるほど。謎は全て解けた。

犯人は・・・

私の勘違いだ! 

仕事を休んだ日数は確かに5日間だった。しかし、時は年末年始。
正月休みの間も支給期間としてカウントされているのだ!!
しかも年明け後の三連休まで支給期間に含まれている!

支給期間夫の職場では12月28日~1月3日までの7日間が年末年始休暇となっていた。その前後を5日間お休みしていたのだ。年明け後の三連休まで支給期間に含まれている。
というか、職場がそうやって申請してくれていたようだ。

おおう、これすごいお得じゃない!?
欠勤5日間で減った給与額以上にもらえてしまった。びっくり。
カレンダーの組み合わせが良かったんだ。
同じ5日間欠勤でも普通の日に月~金で休んでいたら、支給期間も5日間となっていたはずだから。間に正月休みが入ってしまった&年明け後の連休も含めたために、支給期間が12日間でカウントされたのだ!!!うわー、めっちゃ嬉しい!
支給期間っていうのは、その日が出勤日であるかどうかは問わないようだ。
これめっちゃ重要じゃないか。

確かに、職場によって年末年始休暇日数は違うだろうしね。
サービス業なら稼ぎ時でめっちゃ出勤かもしれんし。

うわあ。あ、ありがとうございます。
助かります。ちゃんと税金払ってきた甲斐があったなあ(笑)。

支払い額は給与額の3分の2とか、4日目以降から支給されるとか、教科書的なことは覚えていたけれど、実際に申請してみるとほんとよく理解できたよ。
こういうことか。支給期間は出勤日でなくてもカウントされるなんて、机上の勉強だけでは分からないことだった。

しかも、全国健康保険協会のホームページをよく見て欲しい。
待機日3日間についての記載に注目だ!
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。」
まじで!待機日を祝日に充てていいのか!?

うわあ、これはやりくり次第でもっと多くもらえたかもしれないな。

今回のケースでいくと、待機日は12/25の月曜日からとなっていた。それを前々日の土曜日(12/23)から待機日開始とし、12/25は有給とすればどうなるだろうか。待機日は12/23-25となり、欠勤日5→4日に短縮し、支給期間は12→14日とできていただろう。

なんでもそうだけど、経験して初めて理解できたよ。
今まで分かった気になっていた。分かっていなかったんだなあ。
こういうこともっとたくさんあるんだろうなー。

なにはともあれ、傷病手当金を申請しようかと悩んでいるあなた!
欠勤額より高くなることもあるので、ぜひぜひご検討を!

そして、待機日、請求期間の申請日を工夫すれば、多めにもらうことも可能だ。ご検討くだされ!

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