こんにちは、ファイナンシャルプランナーを目指しているゆうです。
職場の後輩が子供を授かり、退職することとなった。
そこで出産や育児でもらえるお金を調べてみた。
二人の子供がいる自分だが、一人目と二人目ではもらえる金額も異なっていた。
二人目の方がたくさんもらえるようになっていたんだね。
さて、では2016年の今はどうなっているんだろう。
いろんな形での給付があるんだけど、制度によっては対象者が違う点に注意!
会社員ならもらえるけど、自営業ならもらえないとかね。大事だよね。
よし、では行ってみよう!
出産育児一時金 出産にかかる費用はここから捻出!
出産にかかる費用はすべてこれでまかなえる!
妊娠4ヵ月以上の方が出産したときは、一児につき42万円出産育児一時金が支給される。これは自営業だろうが、専業主婦だろうが誰でも支給される。ありがたい制度だね。
普通分娩で一週間、帝王切開で10日間くらいの入院になるけど、分娩から退院までの病院への支払いに充てることができる。
自分で実際に支払う額は、42万円を超えた分の支払いとなる。
合計45万円の支払いであれば、42万円を差し引いた3万円が実際の支払額ね。
逆に、支払いの方が少なかったってときは、差額を受け取ることもできる。
このおかげで、出産に対してまとまった額を準備する必要がない。
双子なら倍もらえる、三つ子ちゃんなら3倍です!ありがたやー。
出産手当金…働く女性の味方、産休に支給
働く女性にはありがたい制度。
産休とは産前産後休業の略。働く女性が産前42日、産後56日は休業がもらえる。
その期間に相応した手当金が支給される。
ただ働く女性といっても、会社員はOKだが、自営業ではもらえない。
支給額は1日あたり標準報酬日額の2/3の金額となる。
おおまかには額面給料25万円であれば、日額が25万円÷30日で8333円となるため、日額8333円×休業日数(42日+56日)×2/3=54万円ほどになる。
出産が予定日より早いと休業日数も短縮されるため、額も減っちゃうんだよね。
でも、こんだけまとまった額が支給されるとほんと助かる。
出産を機に退職する人も取得することが可能。
育児休業給付金 働く女性が育休中に支給
育休とは育児休業の略で、期間は女性の場合は産後休業(出産日の翌日から8週間)終了日の翌日から、基本的には子供が1歳になる前日まで取得することが可能。
男性の場合は子供が誕生した日から取得可能。ただ自営業、出産後退職予定では取得できない。パート勤務では要件を満たせば可能のようだ。
2016年現在の支給額は、育児休業開始日から180日目までは月給の67%が、181日目からは月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができる。
2014年の3月までは全期間50%の支給額だったから、増額されている!素直にうれしい!これは父親への育児休業の取得を後押しするねらいがあるようだ。
自分は2人の子持ちであるが、ここの支給額が異なっていた。数年おきに支給額が増える方向に進んでいるようだ。ほんとありがたい。アベノミクスの成果か!?
授かったときに考えること。辞めるか続けるかで支給額が変わる!
産前産後にサポートしてくれる制度は上記のようにいろいろとあるのだが、自営業なのか会社員なのか、仕事を続けるのか辞めるのかでもらえるかどうかが変わってきちゃうんだよね。
簡単にまとめてみた。
出産を機に退職する場合は育児休業給付金はもらえない。育児休業給付金は、あくまでも復帰することを前提として支給されるものであるからだ。
1人目出産の際には復帰して半年後に20%が支給されていた。そういう時代もあったんだ。
まだ会社員であれば、もらえる範囲がいくぶん広い。これが自営業となるとそうもいかない。出産育児一時金しか支給されないんだよね。これは痛い。
専業主婦になるつもりであっても、出産までは会社員として働くほうが賢いのかもしれない。
子供を授かったとき、もらえるものは余すことなくもらったほうがいいよね。
だから私は会社を辞めるとしたら、3人目まで産んで、上記支給をすべてもらってから辞めようと企んでいる(笑)。どうやら育児休業も最長2年取得可能となるようだし(現在は1年半)。
知らない人が損をする時代だからね。気を付けよう!
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